登記事項証明書・登記簿謄本・履歴事項全部証明書の違い
登記事項証明書と登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違い
会社設立時の証明書に「登記事項証明書」「登記簿謄本」「履歴事項全部証明書」などの言葉がよく出てきます。 さまざまな呼ばれ方をされていますが、全て同じ内容のものを指すと考えて構いません。 厳密には、以下の違いがあります。
書類名称 | 概要 |
---|---|
登記事項証明書 | 登記事項を、コンピュータから印刷した証明書 |
登記簿謄本 | 登記事項を、登記用紙から複写した証明書 |
履歴事項全部証明書 | 登記事項証明書のひとつ(よく用いられるので、上記の書類と同義で使われることが多い) |
簡単に言うと「登記簿謄本」は昔の呼び方で、最近はコンピュータから印刷するので「登記事項証明書」と呼びます。 そして、「登記事項証明書」の種類のひとつが「履歴事項全部証明書」なのです。 「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は、名称が異なるだけで、 どちらも証明する内容は同じです。
キャリアの長い法務関係者は「登記簿謄本」と呼ぶことが多く、 若い方は「登記事項証明書」と呼ぶ、といった程度の違いととらえておきましょう。
登記事項証明書の種類について
「登記事項証明書」の種類のひとつに「履歴事項全部証明書」があるとのことでしたが、 他にはどのような証明書があるのか見ていきましょう。
書類名称 | 概要 |
---|---|
現在事項証明書 | 証明書の申請をするときに、その時点で有効な登記事項だけが記載されている登記事項証明書 |
履歴事項証明書 | 現在事項に加え、会社の今までの登記履歴が記されている登記事項証明書 |
閉鎖事項証明書 | 会社が解散したり、移動して法務局の管轄が移った場合の登記事項証明書 |
この3つのそれぞれに「全部証明書」と「一部証明書」があります。 例えば「現在事項証明書」の「一部証明書」は、「現在事項一部証明書」となります。
この他に「代表者事項証明書」や「登記事項要約書」もありますが、 あまり使われることはないので覚えておく必要はありません。
会社の存在を証明する際に、よく用いられるのは「履歴事項全部証明書」です。 会社設立をした直後に、税務署や都道府県税事務所、銀行、事務所の賃貸契約などで提出するのも、 「履歴事項全部証明書」です。
履歴事項全部証明書・印鑑証明書が必要な手続きまとめ
法人の履歴事項全部証明書を取得する流れ
法人の印鑑登録証明書を取得する流れ