登記申請書類の作成

法務局へ提出する登記申請書類の作成

会社設立まであと一歩です。 あとは残りの登記書類を作成して、それを法務局へ提出すれば、その提出日が会社設立日となります。

登記書類の作成は「STEP3 税理士・司法書士との契約」でふれた通り、司法書士へ代行を頼んでいれば、 司法書士の指示通りに書類へ押印と記入をすればOKです。 記入が終わったものは、司法書士がまとめてチェックをし、法務局へ提出してくれます。

株式会社の設立にかかる最低費用をおさらい

株式会社の場合、登録免許税として15万円がかかります。 資本金の1000分の7が、15万円以上になる場合は、そちらの金額です。 つまり、資本金が2,142万8,571円以下の場合には登録免許税が15万円ということです。

定款の手続きで約9万2,000円ですので、 会社設立の手続きに関わる最低費用は15万円 + 約9万2,000円 = 24万2,000円前後となります。 登記事項証明書(1通600円)と印鑑証明書(1通450円)の発行手数料をあわせると、 約24万3,050円となります。

支払先手続き金額
公証役場定款認証50,000円
定款印紙40,000円
定款謄本約2,000円
法務局登録免許税150,000円
(もしくは資本金の1,000分の7。)
登記事項証明書1通 600円
印鑑証明書1通 450円
合計 約243,050円

定款印紙代は、電子定款の場合は不要になります。 定款謄本は1ページ250円で、定款のページ数に応じて手数料が変わります。 通常は8ページ前後(250円 × 8ページ = 2,000円)になります。

前述の通り、税理士との顧問契約を前提とすれば、 司法書士の代行手数料を含めて約24万円3,050円で会社設立が可能です。 司法書士へ各種の代行をしてもらいながら、 最低費用で会社設立できるのでおすすめです。 税理士・司法書士との契約について

登記申請のために作成する書類

株式会社設立の登記申請のためには、 下記の書類などを完成させます。

この中でも、このステップにくるまでにすでに完成させたのが下記の3つです。 「取締役全員の印鑑証明書」「定款」と「払い込みを証明する書面」。 これらはそれぞれ、ステップ4、ステップ6、ステップ7で完成させました。

その他の書類については、 司法書士の指示通りに記入と押印をすればすぐに完成します。 CD-Rには、いわゆる「登記すべき事項」を保存して提出しますが、 こちらも司法書士が作成してくれます。 書類の用意が終われば、いよいよ法務局への登記申請へ進めます。 登記申請をする日が、会社の設立日となります。

会社設立の10ステップ

  1. 会社の基本情報を決める
  2. 会社印鑑を発注する
  3. 税理士・司法書士と契約する
  4. 個人の印鑑証明書を取得する
  5. 本店所在地の確定
  6. 定款の作成・認証
  7. 資本金の払い込み・通帳コピー
  8. 残りの登記書類を作成する ←いまココ
  9. 法務局へ登記申請をする
  10. 設立完了 - 登記完了後の手続き