5. 年金事務所への届出・手続き - 会社設立後の社会保険

年金事務所への手続き

個人事業の場合は、社会保険が任意適用となる場合も多くありますが、 会社の場合は、社会保険への加入が強制となります。 なので、会社設立後に社会保険加入の手続きを行いましょう。

会社が加入する保険を整理しておこう - 労働保険と社会保険

日本の社会保険は大きく分けて、5つの保険があります。 医療保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5つです。 一般的に「社会保険」というと、医療保険と年金保険のことだけを指しているように思われることもありますが、 じつは介護保険や労災保険、雇用保険も含んだ広い概念というわけです。

社会保険の種類加入・相談窓口
医療保険(健康保険)年金事務所
年金保険(厚生年金)年金事務所
介護保険年金事務所
労災保険労働基準監督署
雇用保険ハローワーク(公共職業安定所)

労災保険と雇用保険は、従業員を1人以上雇った場合に加入する必要があります。 代表取締役1人の場合、あるいは代表取締役と役員のみの場合は、加入する必要がありません。 (役員は労働者扱いではないので。)

一方、医療保険・年金保険・介護保険は代表取締役1人の場合でも強制加入となります。 介護保険については、40歳から加入となり、医療保険料と一括して納めることになります。

労働保険(労災保険と雇用保険)の加入については、 前頁で説明したのでまだの方は参考にしてみてください。
労働基準監督署への届出 - 会社設立後の手続き

保険の窓口 - 年金事務所

介護保険・医療保険・年金保険の社会保険の窓口は、事業所を管轄している年金事務所です。 ちなみに平成21年までは「社会保険庁」が社会保険のやりくりをしていましたが、 平成22年1月から「日本年金機構」の管轄となりました。

全国の相談・手続き窓口 - 日本年金機構

年金事務所の窓口で提出するもの

  • 提出書類:新規適用届
  • 添付書類:履歴事項全部証明書、+必要に応じて後述の書類

基本的には、窓口へ行って「会社を設立したので社会保険に入りたいデス」と呪文を唱えれば、 職員の方が必要な書類を用意してくれるはずです。

提出書類概要提出期限
新規適用届適用となる事業所の情報をお伝えする届出設立から5日以内

一応、提出期限が定められていますが、 遅れて提出しても職員の方に怒られるようなことはまずありません。 そもそも加入していない事業者もたくさんいるので、 丁寧に対応してくださいます。

添付書類としては「履歴事項全部証明書」を提出します。 (「登記事項証明書」や「登記簿謄本」とも呼ばれる) 法人番号(法人のマイナンバー)の確認も必要になるので、 「法人番号指定通知書」も持参しましょう。

また、事業所の所在地が登記簿と異なっている場合は、 「賃貸借契約書のコピー」や「不動産登記簿謄本」など、事業所所在地の確認できるものを別途添付します。

新規適用の手続き - 日本年金機構

会社設立後にやる10のこと

  1. 登記事項証明書・印鑑登録証明書の取得
  2. 税務署への届出
  3. 税事務所・地方自治体への届出
  4. 労働基準監督署・ハローワークへの届出(労災保険・雇用保険)
  5. 年金事務所への届出(介護保険・医療保険・年金保険) ←いまココ
  6. 法人用の銀行口座を開設
  7. 法人用クレジットカードの作成
  8. 法人用会計ソフトを用意
  9. 会社名刺の作成
  10. 会社ホームページの作成