定款の認証について

定款の認証について

定款の認証をしてもらう場所

作成した定款を認証してもらう場所は「公証役場」です。 公証役場は、都道府県にそれぞれ2つ以上はあります。 例えば、東京都には公証役場が40以上あります。 下記のウェブサイトで全国の公証役場の所在地が確認できます。
全国公証役場所在地一覧 - 日本公証人連合会

公証役場には、公証人と呼ばれる人がいます。 この公証人に定款をチェックしてもらって、問題なければ認証を受けます。 公証人の認証を受けた定款は、その効力を有します。

公証人とは?
公証人とは、さまざまな法律行為の適法性などについて、証明・認証する権限をもつ者のこと指す。定款の認証は、公証人の重要な仕事のひとつ。公証人は、裁判官や検察官、弁護士など、法律関係の仕事に長年たずさわっていた人の中から、法務大臣が任命する公務員。

定款の認証手数料について

公証役場で定款の認証を受けるためには、以下の費用がかかります。

手続名費用
定款認証手数料50,000円
定款に貼る印紙代40,000円
電子定款なら不要
謄本(写し)交付手数料約2,000円

定款の謄本交付手数料は、それぞれの定款のページ数によって異なります。 1ページあたり250円で、一般的には2,000円前後で作られることが多いようです。

謄本とは?
謄本(トウホン)とは、原本の内容を全部書き写した文書。

定款の認証にかかる時間

公証役場の営業時間は、基本的に平日の9時〜17時です。(土日祝日はお休み) 定款の認証を受け付けてくれる時間は、この営業時間内の中でも限られている場合が多いです。

公証役場へ行って定款の認証を受ける場合、 特に役場の混雑などがなくスムーズに進めば、手続きは30分程で終了します。

通常は、作成した定款を事前に公証役場へFAXまたはメール送信し、 事前チェックをしてもらいます。 事前チェックの結果、問題なければ現物を持って行きます。 これにより認証の手続きを短時間で行うことができます。

定款の認証手続きができる士業

定款認証を代理できるのは、司法書士と行政書士です。 ただし、定款の認証に加えて、会社の登記までワンストップで請け負うことができるのは、 司法書士のみです。

定款作成・認証手続き会社設立の登記手続き
司法書士
行政書士

当サイトの「会社設立の最短10ステップ」でいうと、 司法書士は「STEP6 定款の作成・認証」「STEP9 法務局へ登記申請をする」どちらも可能です。 行政書士は「STEP6 定款の作成・認証」が可能ですが、 「STEP9 法務局へ登記申請をする」が請け負えません。