定款の作成と認証
会社設立の手続きに必要なのが定款です。定款を作成したら、まず公証役場で公証人に認証を受けます。 そして、認証された定款を、登記書類のひとつとして法務局へ提出するという流れになります。
- 定款とは?
- 定款とは、会社を運営していくうえでの基本的な規則をまとめたもので、 会社の憲法にあたるようなものです。 会社の商号や、事業内容、機関設計などの根本規則を定款に記載します。
定款の認証にかかる費用と手続きの時間について
定款の認証にかかる費用は、定款認証手数料が5万円、定款に貼る印紙代が4万円、それに謄本交付料が約2千円(定款のページ数により変わります。1ページ250円)
公証役場での手続き | 金額 |
---|---|
定款認証 | 50,000円 |
定款印紙 | 40,000円 (電子定款の場合は不要) |
定款謄本 | 約 2,000円 (1ページ250円。250円 × 定款のページ数) |
作成した定款を公証役場に持ち込んでから、定款の認証手続きが終わるまでの時間は、特に問題なければスムーズにいって30分程度で終了します。基本的に、公証役場は平日の9時〜17時の時間帯に営業しています。定款の認証を受け付ける時間帯は、この営業時間内でさらに限られている場合が多いです。
定款は、最終的に法務局へ提出することになります。 定款を作成したら、まず公証役場というところで公証人という人にチェックをしてもらい、 問題なければ認証されます。認証された定款は、会社設立に必要な書類のひとつとして、 法務局へ提出します。
定款の作成は司法書士にお任せする
「STEP3 税理士・司法書士との契約」で示したとおり、司法書士に設立を代行してもらう場合には、 自分で定款を作る必要はありません。 司法書士に、いくつかの項目をたずねられるので、 それに答えていけばOKです。
もちろん自分で定款を作ることもできますが、 何らかの目的があって会社作りを勉強する必要があるという事でないかぎり、 専門家にお任せするのがおすすめです。 すでに紹介したとおり、税理士事務所との顧問契約を前提にすれば、 手数料無料で会社設立の代行を行ってくれる事務所は多いです。
司法書士と行政書士の業務範囲について
司法書士だけでなく行政書士にも「定款の作成」と「公証人役場での認証手続き」を依頼できます。 ただし、司法書士が定款の作成から法務局への登記までワンストップで可能なのに対して、 行政書士は法務局への会社設立の登記手続きができません。
定款作成・認証手続き | 会社設立の登記手続き | |
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司法書士 | ◯ | ◯ |
行政書士 | ◯ | ☓ |
先述の通り、税理士事務所との契約の際に会社設立の代行を希望すれば、 つながりのある司法書士事務所を紹介してくれるはずです。 定款の作成や登記手続きは司法書士にお任せして、本業の準備に時間をかけましょう。