会社の本店所在地を確定する
本店所在地となる物件をこれから契約する予定の場合には、
定款の作成前に賃貸契約を結んでおきましょう。
あるいは、会社設立後に賃貸契約できることを確約しておきます。
自宅を事務所にする場合(管理会社や所有者の確認が必須)や、
すでに本店所在地となる場所を所持している場合には、このページは読み飛ばして構いません。
STEP6 定款の作成・認証へ
会社の本店所在地について
登記申請の際に必要な「定款」に本店所在地の記載欄があります。 ここに本店所在地を記載しますが、必ずしもメインで活動する場所を本店所在地と規定する必要はありません。
例えば、会社設立して間もなく店舗を移動する可能性がある場合などは、自宅を本店所在地としても良いわけです。 ただし、賃貸住宅の場合は管理会社や所有者の確認が必須です。
定款には、最小行政区画まで記載すれば良いことになっています。 つまり、東京都の場合は「区」まで、神奈川県の場合は「市」まで、 記載すればOKです。もちろんビル名や部屋番号まで正確に記載しておくこともできます。
定款に記載する本店所在地の規定例
- 東京都港区
- 千葉県浦安市
- 東京都新宿区新宿1丁目1番1号 新宿ビル101
本店所在地を決める際の注意点
後述の通り、本店所在地を後で変更する場合には、変更のための登録免許税がかかります。 ですので、その費用が惜しいという方は、なるべく住所変更しないような場所を本店所在地にしておきましょう。 実家や、いま住んでいる家を本店所在地にするのもひとつの方法です。
一方、法人住民税の問題もおさえておかなければなりません。 法人住民税の均等割は、ひとつの事業所ごとに発生します。 ですので、実際に仕事をする場所と本店所在地を分けた場合には、2ヶ所分の法人住民税を毎年納める必要があります。 本店所在地を実際の仕事場とわけてしまうことにも、 デメリットがあるということです。
法人住民税の均等割の金額は、事業規模によって金額がかわります。 東京都の場合、資本金が1,000万円以下かつ従業員50人以下とすれば、 ひとつの事業所あたり年間5万円となります。
会社設立後に本店所在地を移転する場合
本店所在地の移転手続きには、登録免許税がかかります。 法務局の管轄区域を基準として、 同一の管轄区域内に移転する場合には3万円、 管轄外に移転する場合には6万円の登録免許税が必要です。
移転する場合には、移転をした日から2週間以内に、 旧本店所在地を管轄する法務局で、登記申請を行う必要があります。
上述の通り、最小行政区画内での移転であれば、定款の内容を書き換える必要はありません。 例えば、「東京都新宿区」を本店所在地として定款で定めた会社が、移転先も東京都新宿区内である場合、定款は変更しません。 ただし、本店移転の変更登記は必要になるので、この場合も登録免許税として3万円を支払うことになります。