3. 法人設立後の都道府県税事務所・市区町村役場への届出
会社設立の事実を税務署へ届出した後は、 都道府県税事務所や市町村役場にもお伝えする必要があります。 順番はどちらが先でも構いません。
東京都23区の場合と、それ以外の都道府県・東京都内の23区外のエリアでは、 提出先と提出書類が異なるので注意しましょう。 以下にそれぞれのケースで行う手続きを紹介しています。
東京都23区内の場合
東京都23区内の場合には、 都税事務所へ「事業開始等申告書」を提出します。
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|
事業開始等申告書 |
| 事業開始から15日以内 |
「定款の写し」と「履歴事項全部証明書」をあわせて提出します。
定款の写しとは、文字どおり定款の原本をコピーしたものです。(A4サイズの白黒コピーでOK)
履歴事項全部証明書(登記事項証明書)の取得については、下記を参照して下さい。
定款の写しについてもっと詳しく
履歴事項全部証明書(登記事項証明書)の取得方法
東京都23区外、東京都以外の道府県の場合
東京都の中でも23区ではないエリアの場合、 あるいは東京都以外の道府県の場合には、 都道府県税事務所へ「法人設立届出書」を提出します。 さらに、市区町村役場にも「法人設立届出書」を提出します。
つまり、東京都23区内の場合は届出が1箇所で良いのですが、 それ以外のエリアは2箇所へ届出をする必要があるということです。
提出書類 | 提出先 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
法人設立届出書 | 都道府県税事務所 |
| 会社設立日から1ヶ月以内 |
法人設立届出書 | 市区町村役場 |
| 会社設立日から2ヶ月以内 |