資本金の払い込みと通帳のコピー

定款の作成と認証

定款の認証が終われば、資本金の払い込みです。 定款で定めた資本金を発起人名義の銀行口座(個人口座)へ振り込みます。 会社設立後でないと会社の銀行口座は作れないので、 発起人名義の口座へ振り込みをするわけです。

発起人とは?
発起人とは、会社設立を企画して出資をし、中心となって会社設立の責任を負う人のことを指します。 株式会社の設立には1人以上の発起人が必要で、発起人は複数いても構いません。簡単にいうと、設立当初の株主になる人が、発起人です。

ネットバンク等ではなく、通帳があるタイプの口座へ振込をしましょう。出資する方それぞれの個人名義で振り込んでもらいます。 振り込む前に口座残高をゼロにする必要などはありません。

あなたが「発起人 兼 役員」の場合の具体例

あなたが「発起人 兼 役員」の場合、 例えば、もともとあなたが所有しているみずほ銀行の個人口座に、資本金300万円を払い込むとします。

この場合は、あなたが所有している他の銀行口座から、 あなたのみずほ銀行口座へ300万円を振り込めばOKです。 誰が振り込みをしたのかが分かるように振り込みをしましょう。 あなたが山田太郎さんなら「ヤマダタロウ」という名義で振り込みをします。

あるいは、一度みずほ銀行から300万円を引き落として、 改めてみずほ銀行へ300万円を入金するという方法でも構いません。

上記の方法で、みずほ銀行の通帳に、資本金300万円が振り込まれた記録がつくので、 このみずほ銀行の通帳をコピーするという流れになります。

発起人が複数いる場合

次は発起人が複数いる場合で考えてみましょう。 A、B、Cの3名が発起人であるとします。 この場合は、代表となる発起人を決めて(一般的には代表取締役になる人)、 その人の銀行口座に、3人がそれぞれの出資金を振り込めばOKです。 必ずしも出資額の多い人の口座を利用する必要はありません。

資本金500万円で、Aさん300万円 Bさん150万円 Cさん50万円だとします。 Aさんを発起人の代表として、Aさんがもっている三菱東京UFJ銀行の口座に資本金500万円を払い込む事にしたとしましょう。

A 300万円B 150万円C 50万円資本金合計 500万円
代表となる発起人の口座へ、それぞれの名義で出資金を振り込む

この場合は、AさんBさんCさんが、それぞれの出資金をAさんのUFJ銀行口座へ振り込みます。 振り込みをした人の名義が分かるように、振り込みをしましょう。 3名の振込日を一緒にする必要はありません。

通帳のどの部分をコピーするのか?

出資金が払い込まれた通帳のコピーは、払込みの証明として設立登記の際に必要な書類のひとつです。 通帳の以下の部分のコピーをとりましょう。

  • 通帳のおもて表紙
  • 支店名、口座番号などが記載されたページ
  • 発起人の振込が記載されたページ

振込が記載されたページのコピーをとった後は、 振り込まれた資本金を引き出してもOKです。 資本金を会社設立のためにすぐ使いたい場合は、 コピーをとった後に引き出しをしましょう。

会社設立の10ステップ

  1. 会社の基本情報を決める
  2. 会社印鑑を発注する
  3. 税理士・司法書士と契約する
  4. 個人の印鑑証明書を取得する
  5. 本店所在地の確定
  6. 定款の作成・認証
  7. 資本金の払い込み・通帳コピー ←いまココ
  8. 残りの登記書類を作成する
  9. 法務局へ登記申請をする
  10. 設立完了 - 登記完了後の手続き